平成28年度税制改正大綱の8つのポイント ①
①空き家の譲渡所得について3,000万円を特別控除する措置の創設
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人が住居として使用していた家屋を相続した相続人が、相続した建物又は取り壊し後の土地を譲渡した場合には、その建物又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度。下記3要件を満たすことが必要。
要件①
相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日まで、かつ、特例の適用機関である平成31年12月31までに譲渡することが必要。
要件②
1:相続の開始の直前において、亡くなった人の生活のためにしようされていたもの
2:相続の開始の直前において、なくなった人以外に居住ぁ
3:昭和56年5月31日以前に建築された家屋である。
4相続時から譲渡時までの間に、事業、貸付居住の様に供されていたことがないこと
要件③
1:譲渡価額が1億円以下
2:家屋を譲渡する場合その譲渡時において、その家屋が現行の耐震基準に適合すること。