平成28年度税制改正大綱の8つのポイント ② 2016年4月7日 toguchi お知らせ ②新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長 新築住宅に係る固定資産税が3年間(マンションについては5年間)2分の1に減額する特例措置の適用期限が2年間(平成30年3月31日まで)延長されます。 PRINT